平成26年4月
京都明徳高等学校
1.目的
この方針は、いじめ防止対策推進法第13条「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」の条文に鑑み制定するものである。
2.いじめの定義
いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)の定義に鑑み、京都明徳高等学校(以下、本校)においては、いじめを次のように定義する。
なお、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことを前提とする。
【定義】
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的には次の態様をいう。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
- その他、本校がいじめと判断しうるもの。
3.いじめの防止
本校教職員は、「いじめは発生するもの」であるとの認識を持ち、少しの異変にもすぐ気付けるよう常より細かく生徒を観察しておく。また、ホームルーム活動、The明徳、集会等を利用し、いじめに対する注意喚起、啓蒙活動を適宜行う。とりわけ、新たないじめの温床になりつつあるインターネット交流サイトについての使い方や仕組みを教職員も理解し、その使い方についての注意喚起、啓蒙活動も適宜行う。相談体制としては、まずは担任が担うが、場合によっては学年主任、養護教諭、カウンセラーが加わる。
4.いじめの早期発見
定期的なアンケートの実施や教育相談を行い早期発見に努める。
5.いじめへの対処
いじめが発生した場合には、いじめられた側の安全を速やかに確保する。その後、生徒部が、いじめられた側、いじめた側双方より事情を聴取し、いじめの事実が判明した場合には、補導案件として補導会議を持つ。その結果、校長はいじめた生徒に対して一定の懲戒を行うことができる。一方、いじめられた生徒に対しては、心身の状態により必要ならば学校カウンセリングを受けさせる等、ケアに努める。
6.組織の設置(いじめ対策委員会)
いじめへの対処は、常時・臨時に関係なく従来通り生徒部が担うこととするが、構成員に校長、教頭、学年主任、養護教諭を加える。
以上